司法書士みどり事務所
売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定、抵当権抹消、住所氏名変更、その他
不動産にまつわるさまざまな権利の登記手続きの代行をおこなっています。
不動産の権利を保護しながら、不動産取引を安全かつスムーズに行うことを心がけています。
●所有権の移転登記 : 不動産売買、相続、贈与
●所有権の保存登記 : 建物の新築
●抵当権の設定登記 : 不動産担保付きの借入
●抵当権の抹消登記 : 借入の返済終了時
●登記名義人の表示変更登記 : 転居、婚姻 など
不動産の売買時には登記が必要です。登記をすることで、買主様の権利が守られます。
不動産を新たに取得した場合、所有権移転登記をしなければ、第三者に自分がこの不動産を所有していることを主張できません。
たとえば不動産を購入する場合、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、手続の最後は、仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請を行います。
これは、お金をはらったのに登記されていない等のトラブルをさけるためです。
また売買だけでなく、不動産を贈与される場合、贈与契約書の作成から所有権移転登記の申請まで、安全に取引ができるようすべての過程を見守ります。
ぜひ一度、司法書士みどり事務所へご相談ください。
このような場合には、お気軽にご相談ください。
建物を新築した場合
相続・贈与・売買などにより不動産を取得した場合
不動産担保付き融資(住宅ローンなど)を受ける場合
不動産担保付き融資を完済した場合 など
営業時間/平日(月~金曜日)9:00~17:30
TEL:047-471-0496

不動産登記
設立、役員変更、増資、組織変更、合併、解散、清算、目的変更、本店移転、その他
株式会社・合同会社・各種法人設立、商号の変更、目的の変更、役員の変更、本店の移転、支店の設置、増資・減資、解散・清算結了の登記などを、法務局に対して申請する業務です。
商業登記とは、会社や法人の名称や所在場所、役員、事業内容など、営業上特に重要な事項を、法務局に登録するものです。登記できる会社や法人の種類、登記できる事項は法律により定められています。
司法書士は商業登記の専門家です。
なお、登記事項に変更が生じた場合は、その2週間以内に法務局へ登記申請をする必要があり、その期限を過ぎてしまうと会社の代表者は過料に処せられる可能性があります。登記事項に変更が生じたら、あるいは生じる前に、司法書士にご相談ください。
会社、LLP、NPO法人その他法人等を設立したい方
会社として立ち上げるのか、個人として起業するのかといった事から登記申請を含んだ書類作成や定款認証などの手続まで一括で依頼できるので余計な労力をかけないで済みます。
商号・目的の変更等、定款の変更を考えている方
株主総会や取締役会の議事録作成も承っております。役員の変更や任期の更新、本店の移転の際の定款変更から登記申請までワンストップで対応できます。
資本金の増加をしたい方
事業拡大等に伴う増資手続も承ります。
会社売却や事業承継を考えている方
会社を第三者に売却したい方、また事業を特定の親族に引継ぎたい方はご相談ください。
会社を閉鎖したい
会社の閉鎖は、営業活動の停止から始まり、会社の債権債務がゼロになった段階で終了します。
最初から最後までサポートいたします。
営業時間/平日(月~金曜日)9:00~17:30
TEL:047-471-0496

商業登記
裁判所への、訴状・答弁書・準備書面等裁判所提出書類の作成、家事事件の申立書類の作成
司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、準備書面といったあらゆる書類を作成することができます。
家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所に提出する書類作成等でお困りのことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
裁判所手続きの具体例
裁判所手続を利用することにより、次のようなトラブルを解決することができます。
●民事事件手続での手続き
民事事件手続では、私人の間で権利関係に関する紛争がある場合に、裁判所を利用して、その紛争を解決することができます。民事訴訟手続で適用される法律は、民法、商法などの私法になります。
●家事事件手続での手続き
家庭内の紛争など家庭に関する事件は、感情の対立などがあるため、民事事件ではなく家事事件として手続を行います。家事事件手続では、家庭裁判所の職権主義の下で、法的判断だけでなく妥当性を検討しながら解決を進めていきます。
なお、家事事件手続では、争いごとを解決する人事訴訟のほか、遺言書の検認、相続放棄、氏名の変更、未成年者を養子とする養子縁組等の許可といった決定を得る場合も利用します。
●裁判所提出書類作成
司法書士は裁判所に提出する書類を作成します。
裁判所に提出する書類は、厳格な様式が定められているものが多く、作成に専門的知識が必要となります。
また、不備があると却下される場合があります。
裁判所提出書類の詳しいご相談は、当事務所にご連絡ください。
営業時間/平日(月~金曜日)9:00~17:30
TEL:047-471-0496
