習志野市の司法書士みどり事務所は相続登記・遺産承継・不動産登記を相談できる司法書士事務所です
司法書士みどり事務所
遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。
似たような制度として裁判所により選任される相続財産管理人がおりますが、それとは異なり、裁判所は関与せず相続人からのご依頼による「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」として、司法書士が業務を行うものです。
司法書士というと、一般に登記の専門家と言われているため、不動産の名義変更(相続登記)はもちろんですが、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人として行えるのはあまり知られていません。
銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。
そこで、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。
司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正に伴い、相続人からの委託に基づき、代理人としてこの業務を行うことが認められました。つまり、不動産の名義変更(相続登記)だけではなく、預貯金の解約や株式の名義変更・換金手続きなども相続人の代理人としてお手続きをすることができるようになりました。
遺産承継業務の内容
●戸籍謄本等の収集による相続人の確定
●公正証書遺言の検索
●遺産分割協議書の作成
●相続関係説明図の作成
●財産目録の作成
●不動産の名義変更(相続登記)
●預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き
●株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き
●相続不動産の売却、換価手続き
●保険金、給付金の請求
●各相続人への遺産の分配
●相続税の申告が必要な場合の税理士等他の専門家の手配
営業時間/平日(月~金曜日)9:00~17:30
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