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遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

 似たような制度として裁判所により選任される相続財産管理人がおりますが、それとは異なり、裁判所は関与せず相続人からのご依頼による「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」として、司法書士が業務を行うものです。

司法書士というと、一般に登記の専門家と言われているため、不動産の名義変更(相続登記)はもちろんですが、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人として行えるのはあまり知られていません。

銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。

そこで、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。

 司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正に伴い、相続人からの委託に基づき、代理人としてこの業務を行うことが認められました。つまり、不動産の名義変更(相続登記)だけではなく、預貯金の解約や株式の名義変更・換金手続きなども相続人の代理人としてお手続きをすることができるようになりました。

 

遺産承継業務の内容

●戸籍謄本等の収集による相続人の確定

●公正証書遺言の検索

●遺産分割協議書の作成

●相続関係説明図の作成

●財産目録の作成

●不動産の名義変更(相続登記)

●預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き

●株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き

●相続不動産の売却、換価手続き

●保険金、給付金の請求

●各相続人への遺産の分配

●相続税の申告が必要な場合の税理士等他の専門家の手配

営業時間/平日(月~金曜日)9:00~17:30

遺産承継業務

遺産承継業務
任意後見業務

今現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。これを「任意後見契約」といいます。

その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。

このように任意後見では、契約後その効力が発生するまでに数十年かかることも考えられるため、「任意後見契約」と併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。

●見守り契約

見守り契約とは、後見人になる予定の人が、本人と定期的に連絡をとりあうことによって、任意後見をスタートする時期について相談をしたり、判断したりする契約です。契約後は、月に1回程度面談をさせていただき、健康状態などをお伺いします。

●任意代理契約

「任意代理契約」とは、任意後見がスタートするまでの間、後見人になる予定の人に、財産管理などの事務を任せる契約です。

判断能力はまだ低下してはいないものの、体力の衰えや物忘れがひどいなど、財産管理に不安をお持ちの方も多いと思います。この「任意代理契約」を「任意後見契約」と併せて結んでおくことによって、判断能力の衰えによって任意後見をスタートさせる必要性が生じてから、実際に任意後見がスタートするまでの間の期間も、代理人による事務処理が可能となり、ムラのない本人支援が実現できます。

営業時間/平日(月~金曜日)9:00~17:30

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任意後見業務

司法書士みどり事務所では、遺言書の作成にも対応しております。

遺言書の様式は厳格に定められておりますので、一歩間違うと、遺言書と認められないこともあるため、専門家のアドバイスを受けて作成するのがおすすめです。

相続を円満に進めたいとお考えの方、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

営業時間/平日(月~金曜日)9:00~17:30

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遺言作成のアシスト

遺言作成のアシスト

不動産登記、相続相談、商業登記、成年後見、裁判所提出書類作成など、身近な法律問題でお困りの方、一人で悩まないで、まずは司法書士に法律相談をしてください。

こんなときは、お気軽に司法書士に法律相談を!

●一度作った遺言書を撤回するにはどうすればいい?

●相続した不動産の名義変更をするには?

●会社設立の手続きは何が必要?

●老後の財産管理が心配 など

営業時間/平日(月~金曜日)9:00~17:30

法律相談

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